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JRFUラグビーファミリー支援会の解散と残額の被災三県ラグビー協会への寄付について
当協会では2011年3月に起きた東日本大震災で被災した岩手県、宮城県、福島県を中心とした被災地に対し、「JRFUラグビーファミリー支援会」を設立し、同支援会寄付口座に寄付された資金をもとに、被災地ラグビー協会との連携のもと様々な支援を行ってまいりました。被災から12年が経過し、同支援会が一定の役割を終えたことから、被災地のラグビー協会との同意のもと、2023年3月31日をもって同支援会を解散し、寄付金口座の残金約340万円については、上記被災三県のラグビー協会に寄付し、現地のラグビー普及活動に役立てることとしました。
当協会としては、同支援会解散後も、引き続き様々な形で同災害をはじめとした被災地等に対して、ラグビーを通じた支援を行ってゆきます。
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2011年3月に起きた東日本大震災により、多くの尊い命が失われ、今もなお多くの人々が困難な生活を強いられています。被災された皆様には、この場を借りて心からお見舞い申し上げると共に、亡くなられた方々には心からご冥福をお祈りいたします。
財団法人日本ラグビーフットボール協会の理念である「WE ARE RUGBY FAMILY」のもとに、今回の震災被害に対して、ラグビーを愛する人々、関わる全ての人々と、一致団結して活動を行い、また、困難に直面しているラグビーファミリーをお互いに助け合って復興を目指していこうと、「JRFUラグビーファミリー支援会」を平成23年6月末に開設いたしました。
ラグビーを愛する皆様、また関係者の多くの皆様に、試合開催時やイベント開催時に行った募金活動で頂き、また専用口座にお振込みなどを通じてお寄せ頂きました支援金は、日本ラグビー協会を通じ、被災されたラグビーファミリー(県ラグビー協会、チーム、学校、その他)への援助や、ラグビーに関わる復興支援活動に役立ててまいります。
JRFUラグビーファミリー支援会
募金団体 | 財団法人日本ラグビーフットボール協会 ラグビーファミリー支援会 〒107-0061 東京都港区北青山2-8-35 |
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募金銀行口座 | みずほ銀行(0001) 渋谷支店(210)普通預金 口座番号1388061 JRFUラグビーファミリー支援金 |
支援内容 | 1. 被災地のラグビー競技者がラグビーのプレーを継続できる環境整備のサポート 2. ラグビーキャラバンなど、ラグビーを活用した被災地の人々を元気づけるための活動資金など ※支援内容については計画、結果などをHP等でもお知らせいたします。 |
支援先 | 被災地のラグビー関係団体 ほか |
受付期間 | 2011年6月22日(水)~ ※ご利用金融機関が設定する振込手数料はご負担お願いいたします。 |
JRFUラグビーファミリー支援会 東日本大震災支援金規約
第1条 名称
本会は、「JRFUラグビーファミリー支援会」と称する。
第2条 事業局
本会の主たる事務局を公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会(以下 日本協会)に置く。
第3条 目的
本会は、平成23年3月11日発生の東日本大震災により被災されたラグビーファミリー(県ラグビー協会、チーム、学校、その他)
へのラグビーに関わる支援を目的とする。
※ラグビーファミリーとは、ラグビーを「する人」「見る人」「支える人」全てである。
第4条 支援内容
1.被災地のラグビー競技者がラグビーのプレーを継続できる環境整備のサポート。
2.ラグビーキャラバンなど、ラグビーを活用した被災地の人々を元気づけるための活動。
3.震災のために保留となった、強化事業費の補助。
4.復興を象徴するイベント開催の補助。
5.その他役員会の協議により承認された事項。
第5条 活動
本会は、前条の目的を達成するため、ラグビーを愛する人々、関わる人々と一致団結し必要な活動を行う。
1.募金箱の設置、支援金口座開設による募金活動及び運営に関する事項。
2.義援金の使途に関する事項。(寄贈先協会との協議により本会代表が承認するものとする)
3.義援金の収支に関する事項。
第6条 役員及び事務局
本会に次ぎの役員及び事務局を置く。
(代表・副代表・事務局・監事)
第7条 役員及び事務局の選出
1.代表は、日本協会事務局長の職にある者を持って充てる。
2.副代表は、岩手県、宮城県、福島県3県のラグビーフットボール協会の会長職または、
理事長職にある者及び3支部協会の理事職にある者を持って充てる。
3.この事務を処理するために、事務局には、日本協会及び関東協会から各1名の職員を配置する。
4.監事は、日本協会の監事を持って充てる。本会の活動が主旨・規約に則って活動していることを監査する。
5.役員改選は、役員会協議の上、自動継続できるものとする。
第8条 支援先
岩手県・宮城県・福島県、青森県、茨城県、その他被災地ラグビーフットボール協会。
第9条 会計
1.会計の報告は、監事の監査を受けた後に、定期的(年度1回)に公表する。
2.平成24年3月31日を本会の締切日とする。
附則
1.この規約は、平成23年6月12日より施行する。
2.本会の募金活動は、役員会の協議の上、自動継続できるものとする。
3.本会の募金活動は、役員会の協議の上、他地域への支援を行うことができる。
以 上